2012/02/09

改正障害者雇用促進法


最新の障害者雇用促進法については、「事業主の皆さんへ 障害者の雇用に関する制度が変わります!」を参照してください。
以下、簡単にまとめます。

■概要

l  企業は、雇用する労働者数の1.8%に相当する障害者を雇用することを義務づけられている

l  障害者数の数え方

Ø  常時労働の障害者:1人そのまま計上

Ø  重度障害者の場合:1人を2人分として計上 (12級の障害者手帳を給付された障害者)

Ø  短時間労働の障害者:1人を0.5人分として計上(週所定労働時間20時間以上30時間未満)

l  給付金(平たくいうと罰金)

Ø  業:不足する障害者1人あたり月額5万円

Ø  中小企業:H227月~H276月(5年間)は減額特例の適用により、不足する障害者1人あたり月額4万円
(中小企業=常用雇用労働者数が200を超え300人以下の事業主)

l  調整金・奨励金(平たくいうとご褒美)

Ø  業:1.8%を超える障害者を雇用した場合、1人当たり27千円を支給

Ø  中小企業:4%または6人のいずれか多い数を超える障害者を雇用した場合、1人当たり21千円を支給
(~H226月:中小企業=常用雇用労働者数が300人以下の事業主)
H227月~:中小企業:常用雇用労働者数が200人以下の事業主)



■聴覚障害者に対する手話通訳

手話通訳担当者の委嘱助成金」の内容を、以下に簡単にまとめます。

l  対象者

Ø  3級以上の聴覚障害者

Ø  2級の聴覚障害者である短時間労働者

l  支給額

Ø  支給期間:委嘱を初めて行った日から起算して10年間

Ø  1回あたり6000円まで

Ø  9人以下:年間288千円まで

Ø  10人以上:10人ごとに、年間288千円を加算



■用語集

l  重度障害者:12級の障害者手帳を給付された障害者

l  短時間労働者:週所定労働時間20時間以上30時間未満の労働者