以下、簡単にまとめます。
■概要
l  企業は、雇用する労働者数の1.8%に相当する障害者を雇用することを義務づけられている
l  障害者数の数え方
Ø  常時労働の障害者:1人そのまま計上
Ø  重度障害者の場合:1人を2人分として計上 (1~2級の障害者手帳を給付された障害者)
Ø  短時間労働の障害者:1人を0.5人分として計上(週所定労働時間20時間以上30時間未満)
l  給付金(平たくいうと罰金)
Ø  大 企 業:不足する障害者1人あたり月額5万円
Ø  中小企業:H22年7月~H27年6月(5年間)は減額特例の適用により、不足する障害者1人あたり月額4万円
(中小企業=常用雇用労働者数が200を超え300人以下の事業主)
(中小企業=常用雇用労働者数が200を超え300人以下の事業主)
l  調整金・奨励金(平たくいうとご褒美)
Ø  大 企 業:1.8%を超える障害者を雇用した場合、1人当たり2万7千円を支給
Ø  中小企業:4%または6人のいずれか多い数を超える障害者を雇用した場合、1人当たり2万1千円を支給
(~H22年6月:中小企業=常用雇用労働者数が300人以下の事業主)
(H22年7月~:中小企業:常用雇用労働者数が200人以下の事業主)
(~H22年6月:中小企業=常用雇用労働者数が300人以下の事業主)
(H22年7月~:中小企業:常用雇用労働者数が200人以下の事業主)
■聴覚障害者に対する手話通訳
l  対象者
Ø  3級以上の聴覚障害者
Ø  2級の聴覚障害者である短時間労働者
l  支給額
Ø  支給期間:委嘱を初めて行った日から起算して10年間
Ø  1回あたり6000円まで
Ø  9人以下:年間28万8千円まで
Ø  10人以上:10人ごとに、年間28万8千円を加算
■用語集
l  重度障害者:1~2級の障害者手帳を給付された障害者
l  短時間労働者:週所定労働時間20時間以上30時間未満の労働者